「食の安全」に対する考え方
「商品の表示」は、消費者が商品を選択する上で、最も重要な情報のひとつである。
同時に生産者が消費者に商品の特性を伝えるという情報手段の一つでもある。
現在のように、商品の大量生産、情報化、多様化、複雑化が進む中、「商品の表示」が持つ役割は、ますます大きくなっていると言える。
「食品の表示」に関する法律等は、その目的から3つにわけられる。
1、安全性の確保
食品衛生法等(厚生労働省)
2、品質表示の適正化
農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律等 (農林水産省)
3、不当表示を規制
不当景品類及び不当表示防止法等(公正取引委員会)
である。
表示に関する法律として、これ以外に計量法、栄養改善法、薬事法、酒税法などがある。
地方自治体では、条例などによって自治体内で流通している食品表示を義務づけている場合もある。
岐阜県では、「食」に関する不安を取り除く事を目的として、「岐阜県食品安全推進本部」を設置している。
更に、生産者、流通業者、消費者の代表による「食品安全対策協議会」を設置し、幅広く消費者の意見を聞き、食の安全確保が図られている。